大きく拡がる2in1 Winシリーズ

対象:不動産登記申請システム

租税特別措置法第84条の2の3第2項適用範囲拡充の対応について

所得税法の一部改正により、租税特別措置法第84条の2の3第2項適用範囲が拡充されます。(令和4年4月1日施行)

法務省Webページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
法務省パンフレット 「相続登記に係る登録免許税の免税措置について」
https://www.moj.go.jp/content/001370027.pdf

弊社、不動産システムの対応は次回バージョンアップ(令和4年4月13日予定)となります。
登録免許税計算画面においての操作で計算自体は可能ですので、操作方法はこちらをご確認ください。

お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。