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対象:不動産登記申請システム
所得税法の一部改正により、租税特別措置法第84条の2の3第2項適用範囲が拡充されます。(令和4年4月1日施行)
弊社、不動産システムの対応は次回バージョンアップ(令和4年4月13日予定)となります。 登録免許税計算画面においての操作で計算自体は可能ですので、操作方法はこちらをご確認ください。
お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。