会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)等の施行が本年9月1日から施行されます。
これに伴うオンライン申請等に係る改修の内容は以下のとおりです。
1. 支店所在地における登記の廃止
支店所在地における登記に係るオンライン申請書様式(支店の登記同時申請用等)の廃止と、申請人欄に「職務執行者」に関する情報を入力するための項目が追加されます。
- 対応版の提供時期
- 8月29日(月)午後3時以降、インターネットによる自動バージョンアップ開始
- 注意事項
- PCの日時から9月1日(木)以降は、自動的に新様式で作成しますが、同日以前にオンライン申請書を登録しているものは、上書き後に申請する必要があります。
- 画面上、支店所在地における登記の事由等は、そのまま残りますのでご留意願います。画面上の改修対応版の提供は、9月6日(火)午後3時以降になります。
2.電子提供制度の創設
新たに創設された株主総会参考書類等の電子提供制度への対応です。
整備法(令和元年法律第71号)の施行日である令和4年9月1日時点で、上場会社等の振替株式発行会社であった会社は、電子提供措置をとる旨の定款変更決議があったものとみなされます。振替株式を発行しない非上場会社も、9月1日以降、任意の定款変更により電子提供制度を利用することができます。
- 対応版の提供時期
- 8月29日(月)午後3時以降、インターネットによる自動バージョンアップ開始
- 注意事項
- 今回の改修における対応範囲は、下記の通りです。
- ア 株式会社及び特例有限会社の変更登記画面に次の登記の事由を追加
- 「電子提供措置をとる旨の定款の定めがある旨(新設)」
- 「電子提供措置をとる旨の定款の定めがある旨(定款変更決議をしたものとみなされた会社)」
- 「電子提供措置をとる旨の定款の定めの廃止」
- イ 下記の機能につきましては、対応範囲外(次回以降のバージョンアップでの対応)となります。
- 法人台帳における定款自動作成機能
- 設立台帳における定款自動作成機能及び登記申請書への反映
- 一般社団法人等、株式会社以外の法人への対応
- その他
整備法施行日(令和4年9月1日)時点で、上場会社等の振替株式発行会社であった会社は、6か月以内にア2の登記申請が必要となります。また、6か月以内に他の登記をする場合も、同時にア2の登記申請が必要となりますのでご留意ください。