商業登記申請システムの最新版を本日リリースしました。主な改修内容は、以下の通りです。
- 1.設立台帳
- 株式会社の設立台帳上に代表取締役を定める方法として、各自代表を追加しました。
- 定款作成の定款附則出力選択で「設立に際して出資される財産の最低額を出力する形式」を選択した状態で、[登録]ボタンをクリックすると、公証人手数料に関する注意喚起を表示するようにしました。
- 電子提供措置に関する規定の登録がある場合、申請書の登記すべき事項に「電子提供措置に関する規定」がセットされるように対応しました。
- 2.法人台帳
- 株式会社・特例有限会社の法人台帳上に代表取締役を定める方法として、各自代表を追加しました。
- 3.変更登記
- 支店(従たる事務所)設置・移転・廃止登記において、管轄法務局が空欄の場合も、登録処理が継続するように対応しました。
また、設立台帳の支店(従たる事務所)登録に置いても同様の対応を行いました。
- 株式交換の免許税額が3万円未満の時には3万円にする対応をしました。
- 外国会社で法人台帳の役員情報が空の状態の時、変更登記の申請代表者選択が正常動作しない不備に対応しました。
- 4.株主リスト
- 「吸収合併による変更」の消滅会社、「新設合併による変更」の消滅会社、「株式交換による変更(完全親会社用)」の完全子会社について、これら株主基本台帳画面から株主リストを出力した時、(下部に表示する)作成者の設定を修正しました。
①吸収合併消滅会社の株主リスト作成者:存続会社の代表
②新設合併消滅会社の株主リスト作成者:設立会社の代表
③株式交換完全子会社の株主リスト作成者:子会社の代表
- 5.議事録等
- 株主総会議事録の出席取締役及び監査役の記載順を修正しました。
- 一般財団法人・公益財団法人の評議員議事録の議案に「議事録署名人選任の件」を追加し、出席役員に「議事録署名人」資格者を複数人追加した状態で評議員議事録を出力した時、「議事録署名人選任の件」の議案及び署名欄に出席役員議事録署名人全てが出力されるように対応しました。
- 6.申請書・添付書類等
- 機関設計変更時に役員変更の登記を追加し、役員変更画面の退任者欄が0人の状態で、申請書・添付書類等画面へ遷移した時、(左部)添付書類欄の表示が0件になる不具合を修正しました。
- 理事・理事長の変更登記で、登記事項ではない理事・監事が登記すべき事項として出力されてしまう不具合に対応しました。
- 申請書・添付書類等画面の各種書類の「就任承諾書」横にを用意し、マウスオーバーすると、就任承諾書添付の要否に関するマトリックス表を表示するようにしました。
- 取締役会非設置会社の役員変更をした結果、代表取締役1人だけが重任した場合、添付書類に「定款」を表示しないように修正しました。
- 下記登記事由によって出力する添付書類のうち、以下を修正しました。
①登記事由:「資本準備金の資本組入れ」
添付書類:「減少に係る資本準備金の額が計上されたことを証する書面」
②登記事由:「利益準備金の資本組入れ」
添付書類:「減少に係る利益準備金の額が計上されたことを証する書面」
③登記事由:「その他資本剰余金の資本組入れ」
添付書類:「減少に係るその他資本剰余金の額が計上されたことを証する書面」
④登記事由:「その他利益剰余金の資本組入れ」
添付書類:「減少に係るその他利益剰余金の額が計上されたことを証する書面」
- 7.オンライン申請
- 外国会社の場合、営業所又は代表者住所選択・入力欄を用意しました。
- 8.登記情報取込
- 外国会社の登記情報取込時に下記順序に従って管轄法務局をセットするように対応しました。
- 営業所(支店)が登記されている場合は、その所在地の管轄
- 営業所(支店)が複数登記されている場合は、先頭の所在地の管轄
- 営業所(支店)を設置していない場合は、日本に住所を有する日本における代表者の住所地の管轄
- 営業所(支店)を設置していない場合で、日本に住所を有する日本における代表者が複数いる場合は、先頭の代表者の住所地の管轄
- 9.その他
- 各自代表の入力方法のマニュアルPDFを用意しました。マニュアルへのリンク箇所は下記の通りです。
①メインメニュー[ヘルプ]-[Q.各自代表の入力方法は?]
②株式会社(取締役会非設置会社)及び特例有限会社の[定款タブⅡ]の代表取締役を定める方法に表示されているアイコン