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【重要】令和2年1月のバージョンアップのご案内

2020年1月14日、法務省オンライン申請システム、登記情報提供サービス(以下「提供サービス」)の様式変更が行われます。
これに伴い、弊社システムも様式変更に対応すべく、バージョンアップ版のプログラムを提供いたします。

また、スーパー登記情報システム(以下「スーパー登記情報」)という全く新しいシステムも31日に行います(スーパー登記情報は、当初、令和元年12月20日の提供を予定していましたが、間際になり、様式変更がアナウンスされたことにより、ご提供が遅れることとなりました。お詫び申し上げます。)。

スーパー登記情報についての詳細はこちらのPDFファイルまたは製品情報をご覧ください。

ユーザー様には、度々バージョンアップをしていただくことになり、また、サポートの混雑も予想されるところでございます。
ご不便、お手数をおかけすることとなりますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。新しい情報、詳細については改めてご案内申し上げます。

令和2年1月のバージョンアップ ご提供スケジュール

令和2年1月8日現在での情報です。

令和2年1月8日(水) ・・・ リリース済み
製品名 バージョンアップの内容 注意事項
不動産システム
→バージョンアップをリリースしました
14日に行われる法務省オンライン申請システムの様式変更(内部構造の変更)に対応
※PC の⽇付が14⽇になった時点で、⾃動的に新様式に変わるようにプログラムされています。したがって、バージョンアップした後でも10⽇の申請までは旧様式です。

画面構成は従来と変わりありませんが、様式の内部構造が変わります。
そのためバージョンアップを行わないとオンライン申請をすることができません。
バージョンアップ以前に作成したオンラインの申請書は、バージョンアップ後、再度オンライン申請ボタンを押して上書きしてから申請する必要があります。

詳しくはこちらの資料をご覧ください。

商業システム
→バージョンアップをリリースしました
14日に行われる法務省オンライン申請システムの様式変更に対応
※PC の⽇付が14⽇になった時点で、⾃動的に新様式に変わるようにプログラムされています。したがって、バージョンアップした後でも10⽇の申請までは旧様式です。
  1. 代理人情報に会社法人等番号が追加されます。
  2. 登記すべき事項に「法⼈役員情報」が追加されます。

バージョンアップを⾏わないとオンライン申請をすることができません。
バージョンアップ以前に作成したオンラインの申請書は、バージョンアップ後、再度オンライン申請ボタンを押して上書きしてから申請する必要があります。

詳しくはこちらの資料をご覧ください。

不動産システム
商業システム
相続システム
→バージョンアップをリリースしました
提供サービスのID とパスワードを⼀元管理する機能。 不動産・商業と個別に管理していた提供サービスのID とパスワードを⼀元的に管理する機能です。ユーザー様は特に操作をする必要はございません。
また、この機能は31⽇から提供するスーパー登記情報を利⽤するための前提機能となっています。
令和2年1月14日(火) ・・・リリース済み
製品名 バージョンアップの内容 注意事項
不動産システム
商業システム
→バージョンアップをリリースしました
提供サービスのQR コードに対応 14⽇から登記情報の様式にQRコード(⼆次元バーコード)が追加されます(現在、「予定」とアナウンスされています)。
様式変更が⾏われた段階で弊社システムの改修作業に⼊り、改修作業を終えた段階(同⽇を予定)で順次バージョンアッププログラムを提供します。
したがって、このバージョンアップ版を適⽤しない限り、弊社システムから登記情報を請求することはできません。
ただし、マイページから登記情報を取得してPDF をPC に保存したものを読み込んで(外部PDF 読込機能を使⽤)物件情報・当事者台帳・法⼈台帳に転記することはできます。
令和2年1月16日(木) ・・・リリース済み
製品名 バージョンアップの内容 詳細
相続システム
→バージョンアップをリリースしました
提供サービスのQR コードに対応 QRコード(⼆次元バーコード)付の登記情報を取得する機能が追加されます。
令和2年1月31日(金)
製品名 バージョンアップの内容 詳細
スーパー登記情報 スーパー登記情報の提供
  1. 不動産システムの⼀部として使⽤することができます。
    不動産システムをご利⽤かつ年間保守に加⼊しているユーザー様は、サポートログインページよりダウンロードしてご利⽤いただけます。
  2. 従来の登記情報の取込機能に加えて、スーパー登記情報起動のメニューが追加されます(下図)。
  3. 物件台帳、当事者台帳の転記、申請書や附属書類の作成は従来と変わりありません。