相続管理システム

税理士・司法書士など、資格者のための相続業務ソフトの決定版!
相談受付(相続診断書の作成)から、相続人の確定、財産の評価額計算、各種シミュレーション、
遺産分割協議書をはじめとした豊富な書類作成、相続税と贈与税の申告書作成までを網羅。

書類種類ごとに分類し、236種類の書類を用意!案件台帳に登録した情報は、自動変換されて出力されます。

財産等のタブや申告・納税タブで入力した情報を元に申告書、財産評価明細書等の書類を出力します。(データの変更・修正は行えませんので、変更・修正がある場合には、タブを切り替えて変更・修正を行ってください。)オリジナルの書類もキーワードを埋め込むことでシステム内で活用できます。(ユーザー書類)

相続税申告書・財産評価明細書
  • 書類種類選択欄から「相続税申告書・財産評価明細書」 を選択します。
  • 原紙に印刷する場合にチェックします。白紙に印刷する場合はチェックを外して下さい。
  • クリックすると右図のようなレビュー画面が表示され、申告書の内容を確認できます。
  • 平成27年度以降の申告書の場合は、[申告書出力]、[控え出力]のチェックボックスが表示されます。
財産目録・遺産目録

書類種類選択で「目録」を選択すると、財産目録、現金・預貯金別紙、遺産目録が作成できます。プレビュー、印刷の操作は「相続税申告書・財産評価明細書」と同様となります。一覧は第11表と同じ形式で出力されますので、分割前に一覧で財産の確認ができ、非常に便利です。すべての財産の詳細を一枚で出力することも可能です。

委任状・申出書・申立書

書類種類選択で「相続人の確定」を選択すると、一覧図の保管及び交付の申出書、申出の委任状が作成できます。

配偶者居住権等の評価明細書
改正相続法で創設された配偶者居住権は、相続開始時に被相続人が所有(又は夫婦共有)し、かつその配偶者が無償で居住していた家屋(居住建物)に一定の条件の下、相続開始後も配偶者が終身又は一定の期間満了日まで無償で住み続けることのできる権利をいい、令和2年4月1日以降に発生した相続において適用されます。

土地・建物・区分建物の一覧画面下部「配偶者居住権」ボタンから「配偶者居住権等の評価明細書」画面へ入ります。財産等タブで、対象となる建物とその敷地である土地の情報を登録します。(配偶者等、相続人情報もあらかじめ登録が必要です。)

配偶者居住権の対象となる建物と敷地を選択し、配偶者や居住建物の情報を入力すると、以下の項目が自動計算されます。

  • 配偶者居住権の価額
  • 居住建物の価額
  • 配偶者居住権に基づく敷地利用権の価額
  • 居住建物の敷地の⽤に供される土地の価額

遺産分割協議書

財産分割の情報から遺産分割協議書を自動作成!共同相続人の各自が格別に証明押印する方式(遺産分割証明書)にも対応し、土地の評価単位が筆ごとではない場合に、個別に土地を特定する機能を設けて協議書に反映

作成する文書
  • 1通の書面に相続人全員(特別代理人等を含む)が署名押印するタイプ。
  • 共同相続人の全員が1通の書面に署名押印できない場合に、各自が格別に署名押印するタイプ。(参考:登研170号100頁)
  • 相続を証する公的資料を得られないとき、その真実性を補充するための書面。
  • 特別受益者である趣旨を明示する書面。
  • 被相続人の戸籍(除籍)が、戦災によって、提出不能の場合に、その旨の市区町村の証明書とともに使用する上申書です。相続による所有権移転登記の際に、前項の書面と同趣旨で添付することが望ましいとされます。

例えば、3筆のまとまった土地の上に建物が1棟建っている、逆に1筆の広い土地に3棟の建物が建っているといったように、土地の利用単位と筆数が一致しない場合に、個別に土地を特定して協議書に反映する機能を有しています。

成年後見人や未成年者の特別代理人が、遺産分割協議に参加している場合は、本人の住所・氏名とともに、上記成年後見人、上記特別代理人として署名する欄が設けられます。署名の形式も実情に応じて柔軟に選択できます。

出力書類一覧

被相続人の死亡日を基準にその年分に応じた帳票を自動的に出力します。

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